第1章 | 総 則 |
第1条 | 名称 本会は愛知県立丹羽高等学校同窓会と称する。 |
第2条 | 目的 本会は会員相互の親睦を図り,母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本部 本会は事務局を愛知県立丹羽高等学校内に置く。 |
第2章 | 組 織 |
第4条 | 会員 1.本会は次の会員を以って組織する。 (1)正会員 愛知県立丹羽高等学校の卒業生 (2)特別会員 愛知県立丹羽高等学校の職員及び旧職員 2.会員は姓名,住所,職業等に変更が生じたとき,本会事務局に通知するものとする。 |
第5条 | 役員 1.本会には次の役員を置く。 会 長 1名 名誉会長 1名(母校の校長) 副 会 長 2名 顧 問 若干名 書 記 2名 会 計 2名(うち1名は特別会員) 監 査 2名 理 事 若干名 2.会長が必要と認めた場合には,その他役員を置くことができる。 |
第6条 | 役員の職務 本会の役員の職務は次の通りとする。 (1)会長は本会を代表し,本会の業務を掌理統括する。 (2)会長は総会,役員会,理事会を招集する。 (3)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。 (4)顧問は本会運営の助言を行う。 (5)書記は総会,役員会の庶務を行う。 (6)会計は会計事務を行う。 (7)監査は会計を監査する。 (8)理事は本会の事業の企画,運営ならびに実施の促進をはかる。 |
第7条 | 役員の選出 役員の選出は,次の方法で行う。 (1)会長,副会長,書記,会計及び監査は役員会において選出し,総会の承認を受ける。 (2)理事及び顧問は会長が推薦する。 |
第8条 | 役員の任務 1.役員の任期は2年とする。 2.各役員の再任は妨げない。 |
第9条 | 会議体 本会には次の会議を置く。 (1)総会 イ.総会は,全会員により構成される。 ロ.総会は,本会の最高決定機関とする。 (2)役員会 イ.役員会は,会長はじめ全ての役員により構成される。 ロ.役員会は,本会事業に関する事項を決定し,総会で承認を得る。 (3)理事会 イ.理事会は,会長,副会長,書記,会計及び理事で構成される。 ロ.理事会は,本会事業に関する事項の原案を作成する。 ハ.理事会は事務局を構成する。 ニ.会長が認めた場合,役員会を理事会に代えることができる。 |
第3章 | 事 業 |
第10条 | 事業 本会は目的を達成するために,次の事業を行う。 (1)会報及び会員名簿を発行する。 (2)ホームページの運営。 (3)母校の発展に寄与する事業。 (4)その他本会の目的達成に必要を認められること。 |
第4章 | 会 議 |
第11条 | 総会 1.総会を年1回開催し,次の審議等を行う。 (1)事業計画 (2)予算及び決算の承認 (3)役員の人事,役員会等本会を代表する活動の承認 (4)その他必要と認める課題 2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
第12条 | 役員会,理事会 役員会,理事会は随時開催し,事業の企画立案をする。 |
第13条 | 決議 1.総会の決議は,出席者の過半数の賛成により承認されるものとする。 2.役員会,理事会の決議は,全会一致を原則とする。 |
第5章 | 財 政 |
第14条 | 会費 1.本会の正会員は終身会費を納入するものとし,入会時に納入する。 2.本会の運営は会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。 |
第15条 | 会計 本会の会計年度は8月1日より翌年7月31日までとする。 |
第6章 | 改 廃 |
第16条 | 会則の改廃 本会の会則の改正は,総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て行うものとする。 |
付 則 | 1.本会則は昭和52年4月1日より施行する。 2.昭和58年8月14日 一部改正 3.令和元年8月10日 改定 |